交通事故に遭われた方へ
(初期対応と後遺症について)
目次
もし、交通事故に遭ってしまったら…
交通事故後、すぐに行っておきたいこと
- 交通事故の相手方の車検証、免許証を確認
- 住所、名前、電話番号、相手の保険会社、勤務先なども 確認しておくとよいでしょう。
- 警察への連絡
- ご自身の加入する保険会社への連絡
- 病院への受診(事前にどの医療機関に受診するかを保険会社にお伝えください)
病院への受診
- 交通事故後すぐには症状がなかったり、違和感程度でも、2~3日してから痛みが出てくることがあります。
- 事故後は早めに病院を受診し、その時点での診察を受けることが大切です。
交通事故後の症状について
- 衝突によるエネルギーにより、筋肉が引き伸ばされ首、背中、腰の痛みや手足のしびれなどが起こることが多く見られます。
- いわゆる「むちうち」は、首が前後に振られることによる筋肉の損傷の俗称です。
- 損傷を受けた筋肉は、場合により硬さが残り、トリガーポイントを形成することがあります。
- トリガーポイントを形成すると筋肉が伸びにくくなるため痛みの原因となったり、特定の方向への関節の動きが悪くなることがあります。
- トリガーポイントは長期にわたり解除されない場合もあり、慢性痛の原因となります。
- トリガーポイントが解除されない場合には、首から肩、腕、腰、臀部、下肢などへ痛みが次第に広がることもあります。これを、筋筋膜性疼痛症候群といいます。また、最近の研究では「痛み」という脳への物理的神経信号に加えて、交通事故などの場合には「被害者である」という意識(情動)が結びつき、慢性痛になりやすい要因となります。
- そのため痛みを気にしすぎないことが、早く痛みを改善させることにもつながります。
- また、何年も前に交通事故をきっかけとして起こった痛みについても、トリガーポイント注射で改善する場合があります。お気軽にご相談ください。
当院での治療について
- 初診時には事故の状況、患者さんの体にどのようなエネルギーがかかったか、体の動き、痛みの部位、しびれの有無などにつき問診・診察の上、必要な部位のレントゲン撮影を行います。
- 痛みに応じて
- 鎮痛薬や湿布の処方、トリガーポイント注射
- 損傷した筋肉に対するホットパックや電気治療
- 理学療法士によるトリガーポイント治療やストレッチング
- などを組み合わせて治療に当たります。
治療費について
- 本来病院の治療費は、治療を提供する病院と患者さん本人の間で授受されるものです。
- しかし交通事故の場合には、当院が保険会社との支払いを代行させていただくため基本的に患者さんの窓口支払いはありません。
- ただし、保険会社への通院連絡がまだお済みでない場合には、初診の治療費を患者さん本人に一時的に全額自己負担していただくことになります。領収書は後日返金の際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 患者さん本人の過失が大きい場合や、事故の相手が治療費を支払う場合には窓口負担が発生する場合があります。
- 保険会社から後日「同意書」が送付されます。保険会社から当院への支払いや、治療経過などの保険会社への個人情報提供のために必要となりますので、ご記入ください。
- 後日当院へ保険会社からの連絡が入った後、患者さんには初診時にお支払いただいた治療費を全額ご返金いたします。
- 返金の際にはお支払い時にお渡しした領収書と引き換えになります。
- 初診時の治療費は、症状により1万円~10万円程度となります。
- 交通事故の治療に自賠責保険を使用せず、健康保険を使用する際は「第三者行為による傷病届」が必要になりますので、受付までご相談ください。
第三者行為について
- 交通事故や喧嘩などの第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
- しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
- そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。
交通事故後の経過について
- 当初の痛みは通常、時間経過、治療経過に伴い次第に改善していきます。
- 骨折などがなくても、事故当初の筋損傷の程度や、筋損傷後の日常の仕事・生活動作での負担の度合いなどにより痛みが長引くこともあります。
- 治療が3か月~半年と長引くと、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを伝えられることがあります。
- その時点においても痛みが次第に改善している場合には治療継続を申し伝えてください。
- 保険会社や警察などからの問い合わせの際には必要な書類作成や、保険会社との面談など適宜対応させていただきます。
- 痛みが全くなくなることが理想ですが、残念ながら痛みがある一定のところからなかなか改善しなくなった場合にはその時点で「症状固定」として、「後遺症診断書」を作成します。
- 後遺症診断書の他覚症状、可動域、傷あとの欄の記載のための診察を行います。
- 当院では事故後に残った自覚症状を患者さん自身にA4用紙にすべて記載していただき、後遺症診断書とともに保険会社に提出するようにしています。
- 後遺症診断についてはインターネット上にも「交通事故 後遺症」で検索するとさまざまなサイトが出てきて勉強になりますが、多くは弁護士事務所への誘導であったり、商材の販売への誘導のこともあるため注意が必要です。
- 後遺症診断の後も、健康保険を使用して治療継続が可能です。(自己負担分の窓口支払いは必要です。)
自動車事故に係る損害賠償問題の紛争解決を中立公正な立場から無料でお手伝いする公益財団法人
交通事故紛争処理センター 名古屋支部
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24階
TEL.052-581-9491
FAX.052-581-9493
この記事の執筆者プロフィール
経歴
1999年
国立浜松医科大学卒 国立国際医療センター 内科研修医
2001年
東京災害医療センター 救命救急レジデント
2002年
刈谷総合病院 整形外科
2006年
名古屋医療センター 整形外科リウマチ科 / 名古屋医療センター 卒後教育研修センター指導医
2010年
Los Angeles Veterans Affairs hospital留学
2011年
さいとう整形外科リウマチ科を平和が丘に開院
主な著書
「あなたも名医! 運動器エコー 痛みの臨床」など6著書(共著含む)
当院で行える治療・処置のご紹介
当院では、様々な症状に合わせた治療・処置が可能です。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
慢性的な痛みや
他院で改善しなかった症状など一度当院へご相談ください
痛みと痺れの原因を多角的に鑑別診断し
内服・注射・リハビリだけでなく、栄養・生活習慣改善・姿勢改善・運動習慣改善など
様々なアプローチで改善に導きます。
どうぞお気軽にご相談ください。
さいとう整形外科リウマチ科
院長 斉藤 究
さいとう整形外科リウマチ科
院長 斉藤 究